kurakenyaのつれづれ日記

ヘタレ リバタリアン 進化心理学 経済学

建設的批判

会社による不法行為責任のポストを読んで
旧知の友人がすごーーくいい批判をしてくれた。
どうもありがとう。


小生はの意見とは、「企業の不法行為責任は株主なり、
経営者なりといった監視可能性のある個人にも負わせるべきだ」
というものだったのだが、友人の指摘では、


民法上の不法行為の損害賠償請求は、
もともと会社を相手とするのではなく、
個人としての経営者なり、
株主なりの会社業務の監視義務を負うものに求めればいい。
これは、現行の制度でも昔から可能なものであって、
会社を請求の対象にするからわけがわからないことになるのだ」


という。


なるほどっどっど!!
小生自身が、これまでの訴訟事件と判例の常識に陥っていたというわけだ。
なんとも、ダサダサい話。



さて、しかしそもそも考えてみると、
不法行為の責任を経営者に問うのであれば、
ロスバードも言っていたように、
契約も含めて、すべてを個人への無限責任にして、
株式会社などという有限責任制度を法制化する必要はない
というところまでいってもよさそうだ。


つまり、
有限会社などは別に国家法で定める必要はなく、
単なる契約上の存在にしてもかまわないようにも思われる。


言い換えれば、やりたい奴が勝手に
契約内容の一部として有限責任条項を入れればいいということになる。
どのみち、株式会社がこれだけ経済の中心である以上は、
有限責任条項はほとんどの会社組織の契約に入ることになるだろう。


おそらく破産法を含めて多くの変更が必要になりそうで難しいのだが、
最近の小生はいろいろと疲れているので、
この話はまたいつの日にか することにしましょ(苦笑)。